フロンガス回収は信頼できる有資格者:
井上空調設備をご用命ください

2002年4月1日から「フロン回収破壊法」が施行されました。

この法律により、関連製品の製品の製造者・製品使用者・
フロン回収事業者・フロン破壊事業者に対する規制がなされました。
違反者に対しては罰則規定も設けられております。

フロンガス回収の際には、各都道府県の認定業者に依頼する
必要があります。井上空調設備にお任せ頂ければ、経験豊富な
有資格者による安全かつ迅速な回収作業をお約束致します。




2002年4月1日から特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に
関する法律「フロン回収破壊法」が施行されました。
この法律は、特定製品「業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)」
「カ−エアコン(第二種特定製品)」の製造者・製品使用者・フロン回収事業者
・フロン破壊事業者・国民の責務等各分野での規制が定められており
特定製品を破棄する場合は、それぞれの都道府県の認定業者に依頼して
ガスを回収してもらわなければなりません。
故意にガスを大気中に放出すると1年以下の懲役又は、50万円以下の罰金を
科せられます。
フロン回収破壊法ではフロン回収については、※十分な知見を有する者が回収
するか立ち会うことと指定されております。

※ 十分な知見を有する者とは、以下の者を指す
1 冷媒回収推進・技術センタ−(RRC)が認定した冷媒回収技術者
2 高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械)
3 冷凍空気調和機器施工技能士
4 高圧ガス保安協会冷凍空調施工工事事業所の保安責任者
5 フロン回収協議会が実施する技術講習会修了者
6 冷凍空調技術士(日本冷凍空調学会)
7 技術士(冷暖房・冷凍機械の機械部門)

環境省ホームページ


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